事故の後遺症・症状・認定|谷津
むち打ちの後遺症で多くいらっしゃるのは、頸の常に痛い・首こり・肩こり・頭痛・痺れ・耳鳴り・眩暈が主な後遺症と考えられます。
症状固定とされて、上記症状が残存しているケースは整形外科で「後遺症診断書」を作成していただいて後遺症の申請をし、後遺症の等級をいただきます。
後遺障害等級表においての等級は
・12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
・14級9号 局部に神経症状を残すもの
となって認められることもあります。
ですが、後遺症の等級認定をもらえる確率はかなり少なくて、保険会社は等級申請して示談することをおすすめしますとすすめますが等級が認められるというものではありません。
12級13号と14級9号の違う所
12級13号と14級9号の違う所は、12級13号よりも症状が酷くないものが14級9号に該当します。
その違いの判断は、12級13号と判断される場合は、
・障害の存在が医学的に証明されるものに該当するときです。
例えば画像所見や異常所見が見られるケースが12級13号となるのです。
14級9号に該当するとき際は、
・障害の存在が医学的に説明可能なもの
・障害の存在を医学的に証明できなくても自覚症状が一般的な故意の誇張じゃないと医学的に推定されるものに該当するときとなります。
まとめ
むち打ち症について自覚症状だけだった際は、後遺障害の認定そのものが難しいのが現在の状況です。
症状が多少でも改善している際は、治療の継続を希望する方がいい場合もあります。
梅雨どきになったら首が痛む等よく耳にする話ですから、治療可能な時期に頑張って交通事故治療に取り組むことも重要と言えますね。