交通事故示談・示談交渉の方法

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交通事故の和解・交渉・示談のポイント

交通事故の示談

この項目を整理すると

・示談というのは、「当事者間同士の争いごと」を「話し合いで解決すること」

・損害賠償を証明する書類を用意する

・示談成立以後については、損害賠償の増減については原則は認められない。

初めに

交通事故の損害賠償の解決する手段の一つとして「示談」(じだん)が存在します。

解決手段においてはたびたび行われている手法です。

昨今ひんぱんに使用される言葉になってきていますが、いまひとつ示談の「意味」を考えないで活用しているのではないでしょうか?

「示談ですから・・・」と気楽な考えで交渉すると悔しい思いをすることとなるになる可能性もあります。

では、示談の意味はなにか?

結論から言うと示談とは「当事者間同士の争いごと」を「話し合いで解決すること」になります。

交通事故の場合の示談とは?

加害者と被害者が損害賠償の問題を交渉で解決するということを意味します。

交通事故の現場にお巡りさんがやって来たのだから、損害賠償の問題も警察が協力してもらえるのでは?と考えている方がいらっしゃるかもしれませんが。

ところが、警察は損害賠償といった民事における問題解決には協力してくれないのです。その事から、損害賠償の問題は加害者と被害者間で解決するしかありません。

この解決手段を加害者と被害者間の交渉で両方の折り合いをみつけることこそが示談と言っていいでしょう。

示談で解決できるケース、解決できないケース

加害者と被害者間の交渉で両方の折り合いを見つけるといっても

・加害者へ過失運転致死傷罪の刑罰を科する、刑の重さを決定する

・加害者の運転免許証を停止する、点数を引くであったり

といった内容は示談で決定することは出来ません。

交通事故による示談では
加害者、被害者間の

・損害賠償の対象となるもの

たとえば自動車の修理代、治療費用、慰謝料など

・賠償額

・支払方法

・支払いの時期

などを確認し合うことになります。

示談のスタート時期

示談交渉をスタートするタイミングは、事故の種類が変われば異なってしまいます。

・物損事故のケースでは

見積もりなどで修理費用などがはっきりした段階です。

・死亡事故のケースでは

葬儀が終わり「49日」が終わったぐらいがベターだと聞いています。

・傷害事故のケースでは

①軽傷の際は
ケガの治療が終了したときか終わる見込みが立ったとき

②重症の際は
ケガの治療が終了したときか終わる見込みが立ったとき

 
ですが、生活費や治療代などは、ある期間ごと(例:1か月ごと)に仮払いをしてくれるように事前に話をするといいでしょう。後遺障害に関しましては、症状固定が完了したらになります。

保険会社との話し合い

事故の当事者が自動車保険に加入しているケースだと、自動車保険の契約保険会社が示談交渉の代行してくれます。

・対物賠償のケースでは

物損のプロであるアジャスターが、事故状況や損害額を調査

専任社員が交渉担当となると考えられます。

・対人賠償

専任の社員が交渉担当となると考えられます。

交渉に必要になる書類

被害者は、損害賠償額を証明するための資料や書類を準備することが重要になります。

事故があった事を証明しているもの

・交通事故証明書

物損費用の証明

・事故車両の写真

・修理工場の見積書、請求書

人身事故の費用証明

・診断書

・診療報酬明細(レセプト)

・通院費や諸費用の領収書など

・休業損害証明 給与明細や勤務先発行の証明書類など

被害を証明するのはだれ?

損害賠償は、被害に遭った人自ら損害のあった事を示して、証明しなければならないのです。

それは、どんなような損害があったのか最も分かっているのは被害者ご自身ということなのです。

ですから、被害者が被害の存在した事を主張・証明することが重要になります。

「えっ、被害にあっただけじゃなくそんなにめんどうなことまでもしなくていけないの?」

「被害額の相場などは(保険会社ならば)知っているだろう。だからそっちで決定しろ」

というような発言をされている方もいらっしゃるでしょう。

さらには

「被害者の自分がいっている事を信用できないの?」

「被害の証明書類を出しなさいって疑っているの?」

と怒りをむき出しにする方もいらっしゃいます。

しかし、証明書類がないと、書類のない賠償を支払われないことが考えられます。

「大変なら、損害賠償の放棄をしちゃったらいいんじゃないですか?」と言い返されたりします。

同様に、「コチラで決定しろという訳できめました。被害額は0円になります」と話されたらどのようにしますか?

他にも

「信用できないのか」「疑っているのか」と思いの丈を露わにしても

「お心あたりがあるのですね」と言い返されるなどということも・・・。

交通事故で損害に見舞われ、怒りを覚えぶつけたくなる心中は大変良くわかります。

ですが、示談交渉は、相手方に損害を認めさせ、スムーズに損害額を支払わせることが大切になります。

冷静になって損害額の証明書類を積み上げ、加害者側に反論のすきをあたえず、支払いを認めさせることが大切です。

どうしても、死亡事故で気持ちが抑えきれないというケースがあります。こういったケースでは法律、交渉のプロフェッショナルである弁護士にお願いするのが良いかもしれません。

示談の効果

示談ですから加害者・被害者が納得をすると、加害者には損害賠償を被害者へ支払う義務が生じます。

それに対して、被害者は加害者から損害賠償を受け取れる権利が生じます。

その一方で、示談の合意が成立すると、以後同内容での示談のやり直しや変更はできません。

ですから、交通事故に関しては新たな事実が判明しても、損害賠償額を増やしたり、減らしたりすることは難しいと考えられます。

示談完了した後に、後遺障害が見られることが判明したら?

示談の原則では、示談完了した後に、後遺障害が見られることが明らかになっても、後遺障害分の損害賠償は認められないです。

ただし、後遺障害が事故が原因のものという可能性の高いというようなケースで医師が後遺障害と事故との因果関係を認めれば示談成立後であった場合でも、後遺障害についての損害賠償が認められるケースがあります。

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