慰謝料の自賠責への請求

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慰謝料の自賠責に対する請求・損害賠償請求

自賠責保険のケガについての補償対象と補償額

交通事故でケガをしたケースだと、交通事故の過失割合によって、相手側から治療費用や車の修理代金等を補償してもらうのは当然ではないでしょうか。

ですが、交通事故で請求することができない対象の物を要求したり、限度額を大きく超える高額の請求したりしてしまうと、相手の保険会社との示談が安易にはまとまらなくなってしまいます。

ですから、交通事故で請求可能である対象や請求限度を把握しておくというのは重要だと言えます。

そうした場合に、むち打ち等の人身事故で請求可能である対象や請求限度について調べてみることにしました。

請求可能であるもの

交通事故でケガした人は、財産的損害と精神的損害をそれぞれ相手の自賠責保険へ請求が可能です。

財産的損害と精神的損害の中身と補償範囲は以下の通りです。

財産的損害

財産的損害は、積極損害と消極損害が存在します。

(1)積極損害

積極損害は、治療関係費、文書料になります。

①治療関係費

整形外科等の病院、医院においての

・診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、注射料、検査料など

整骨院においての

・施術料

【補償額】
必要かつ適度な実費が補償されることになります。

【必要な書類】
診断書・診療報酬明細書、施術証明書など

②交通費

通院、入退院、転院などで利用した交通費になります。

【補償額】

・電車、バス等々の公共交通機関の運賃に基づく
・自家用車を使用した場合は、ガソリン代、駐車場代の実費

【必要な書類】
・通院交通費明細書
※タクシー利用にあたっては、領収書。

ただし、タクシーを通院で利用するケースは制限があります。

③付き添い看護料

入院や通院に近親者などの付き添いが不可欠と医師が認定した時に請求出来ます。

【補償額】

・入院のケースでは 1日4200円
・通院のケースでは 1日2050円

【必要な書類】

・医師による要看護の証明
・看護婦・家政婦からの請求書

④入院雑費

病院への入院時に必要な日常品の費用

例:

・洗面具
・パジャマなど購入費
・布団等の使用料
・食費など

【補償額】
・原則1日1100円

【必要な書類】
・1100円を超えるケースでは、領収書

⑤文書料

病院、医院でもらえる診断書、診療報酬明細書、整骨院でもらえる施術証明書

【補償額】
・必要かつ妥当な実費が補償されます。

【必要な書類】

・診断書・診療報酬明細書、施術証明書の原本
・領収書

(2)消極損害

消極損害は、休業損害になります。

休業損害というのは、交通事故が理由のケガの為に、仕事を休み収入が減少したことの補償ということなのです

【補償額】
・1日につき5700円(5700円以上の立証がある場合上限19000円)

【必要な書類】

・給与所得者:休業損害証明書、事故年前年の源泉徴収票

・事業所得者:事故年前年の確定申告書、納税証明書、課税証明書

・家事従事者:家族分の記載がある住民票

(3)慰謝料

慰謝料は交通事故でケガした精神的、肉体的苦痛に対して支払われる損害賠償になります。

【補償額】

・1日につき4200円
・治療期間の範囲内で補償

総論

「あたし被害者ですけど・・・」と交通事故の被害者になったとしても、請求できるものや限られているのがわかったと思います。

もっと言うなら請求するには、対象の請求の根拠や金額を確定する書類が必要不可欠です。

わかりやすく言うと、「私は事故の被害者なんだから」という感情論を示しても、請求は認められません。

事故の相手の保険会社へ請求を認めさせる場合も、請求の根拠や金額を明示する書類は必ず用意できるようにして下さい。

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